山林農地の開発に伴う形質の変更
山林や農地を法/規制等に則って各種事業に適した用地へと作り変えること。
山林の場合:土砂採取事業を行いながら通常の平坦な土地を作る。
但し地面より掘り下げた場合、地盤改良工法以外の埋め立てにおいては地盤が落ち着くまでに相当の期間を要す。
農地の場合:農地転用後→物流倉庫、工場等の開発用地となる
 

 
 

 

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